2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
それで、日本郵便株式会社は、簡易郵便局を含む郵便局が印紙を販売するほか、郵便切手類販売所等に関する法律に基づきまして、郵便切手類販売所の場合は業務を遂行するために必要な資力及び信用を有する者、印紙売りさばき所の場合は営利を目的としない法人のうちから総務大臣の認可を受けて定める基準に従って選定して委託することができるということとされてございます。
それで、日本郵便株式会社は、簡易郵便局を含む郵便局が印紙を販売するほか、郵便切手類販売所等に関する法律に基づきまして、郵便切手類販売所の場合は業務を遂行するために必要な資力及び信用を有する者、印紙売りさばき所の場合は営利を目的としない法人のうちから総務大臣の認可を受けて定める基準に従って選定して委託することができるということとされてございます。
その三は、郵便切手類販売所等に対する委託販売手数料に関するもので、郵政事業庁では、郵便局の窓口以外の場所で郵便切手類及び印紙を販売する業務を個人または法人の販売者に委託して実施しており、郵便切手等の購入実績に応じて月額の手数料を支払うこととしておりますが、購入のない月または購入額五千円以下の場合に定額の手数料を支払うことは改善の要があると認められました。
また、郵便切手類販売所等に対する委託販売手数料につきましては、日本郵政公社において、平成十五年十一月に算定基準の改正の措置を既に講じているところであります。 次に、防火水槽に係る補助事業につきましては、適正な補助事業の執行の確保に努めることを要請するなどの処置を講じたところであります。
————◇————— 日程第一 電気通信基盤充実田時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
平成五年六月四日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十三号 平成五年六月四日 午後一時開議 第一 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 郵便切手類販売所等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、参議院送 付) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長亀井久興君。
――――――――――――― 議事日程 第二十三号 平成五年六月四日 午後一時開議 第一 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 郵便切手類販売所等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、参議院送 付) ―――――――――――――
○小泉国務大臣 ただいま電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案及び郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼申し上げます。 本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり、御趣旨を十分に尊重してまいりたいと思います。どうもありがとうございました。
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので順次これを許します。森英介君。
○亀井委員長 次に、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便切手等に対する海外における需要にこたえる等のため、郵政大臣が郵便切手等の海外における販売に関する業務をその委託する者に行わせることができることとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
案件 簡易生命保険法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四九号) 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出第五〇号) 簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法の一 部を改正する法律案(内閣提出第五一号) 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第七 一号) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出第三四号)(参議院送付) 郵便切手類販売所等
○亀井委員長 電波法の一部を改正する法律案、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次、趣旨の説明を聴取いたします。小泉郵政大臣。
補欠選任 衛藤 晟一君 小林 興起君 岡島 正之君 佐藤 守良君 松田 岩夫君 今枝 敬雄君 村田 吉隆君 植竹 繁雄君 柳本 卓治君 松岡 利勝君 山本 拓君 虎島 和夫君 土肥 隆一君 吉岡 賢治君 浅井 美幸君 坂井 弘一君 ――――――――――――― 五月十四日 郵便切手類販売所等
費増額調書(その1)(衆議院送付) 第一八 商工会及び商工会議所による小規模事 業者の支援に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第一九 中小企業信用保険法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二〇 母子及び寡婦福祉法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二二 郵便切手類販売所等
○野別隆俊君 ただいま議題となりました郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、郵便切手等に対する海外における需要にこたえる等のため、郵政大臣が郵便切手等の海外における販売に関する業務をその委託する者に行わせることができることとするものであります。
○副議長(赤桐操君) 日程第二二 郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長野別隆俊君。 〔野別隆俊君登壇、拍手〕
○委員長(野別隆俊君) 次に、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案については既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(野別隆俊君) 休憩前に引き続き、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
理事 日本電信電話株 式会社取締役 三輪 佳生君 サービス開発本 部長 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に 関する調査 (郵政行政の基本施策に関する件) ○電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○郵便切手類販売所等
○国務大臣(小泉純一郎君) 郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便切手等に対する海外における需要にこたえる等のため、郵政大臣が郵便切手等の海外における販売に関する業務をその委託する者に行わせることができることとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
○委員長(野別隆俊君) 次に、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小泉郵政大臣。
委員の異動 二月二十二日 辞任 補欠選任 松岡 利勝君 山本 拓君 田並 胤明君 田中 昭一君 同日 辞任 補欠選任 山本 拓君 松岡 利勝君 田中 昭一君 田並 胤明君 ————————————— 二月十九日 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出第三四号)(予) 郵便切手類販売所等
第一は、この法律の題名を「郵便切手類販売所等に関する法律」に改めるとともに、郵便切手類の「売りさばき人」を「販売者」に改めること等とすること、 第二に、郵政省が販売する郵便の利用上必要な物を郵便切手類販売所において販売できることとするもの であります。
第一は、この法律の題名を「郵便切手類販売所等に関する法律」に改めるとともに、郵便切手類の「売さばき人」を「販売者」に改めること等とするものであります。 第二は、現在の郵便切手や印紙等のほかに、郵便切手類販売所において、小包郵便物包装用品等郵便の利用上必要なものについて販売できることとするものであります。 なお、この法律の施行期日は、昭和六十一年七月一日といたしております。
○服部信吾君 それから、ちょっと非常におかしなことだなんて思っているんですけれどもね、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律と、こういうのを今度題名を変えて郵便切手類販売所等に関する法律というこれがあるわけですけれども、郵便切手類については「販売所」と、こういうふうに言うわけですね。ところが、印紙については「売りさばき所」と、まだこれ変わってないわけですね。
第一は、この法律の題名を「郵便切手類販売所等に関する法律」に改めるとともに、郵便切手類の「売さばき人」を「販売者」に改めること等とするものであります。 第二は、現在の郵便切手や印紙等のほかに、郵便切手類販売所において、小包郵便物包装用品等郵便の利用上必要な物についても販売できることとするものであります。 なお、この法律の施行期日は、昭和六十一年七月一日といたしております。